大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(あ)214 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人真鍋繁雄の各上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう

点は、原審は、証人Aの証言を事実認定又は量刑の資料としたものではなく、単に

第一審判決を是認して控訴を棄却したにとどまるものであることが、原判決自体に

おいて明らかであるから、所論は前提を欠き、被告人本人の上告趣意のうち、憲法

三八条一項、二項違反をいう点は、記録を調べても、被告人の自白について所論の

ような任意性を疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、被告人本人

の上告趣意のその余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人真鍋

繁雄の上告趣意のその余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年五月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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